Q&A成年後見制度の身上監護の職務を教えて
Q 47 成年後見制度を利用し後見人になりました。後見人の役割として身上監護(被後見人の生活・療養看護)の職務について教えてください。
A:後見人には、医療に限定されない生活全般にわたって、被後見人の身上を保護する職務があります。生活・療養看護に関する契約などの契約行為が、身上監護にあたります。被後見人の意思を尊重し、心身の状態及び生活状況への配慮が求められます。
1.後見人の職務のうち身上監護に関連するものは、被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、介護契約、施設などの入退所の契約、治療や入院などの手続き、などがあり、これらの契約の締結、契約内容が守られているかどうか履行状況の監視契約の解除などの行為を行なうには、被後見人の身上に配慮しなければなりません。
食事や入浴などの世話をする介護労働などの事実行為は含まれません。
2.医療行為の同意・不同意の決定権は、原則として後見人にはありません。被後見人や家族に決定権が認められています。
3.婚姻.養子縁組.遺言などは後見人が代理することはできません。
その他、後見人には財産管理等の役割があります。
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