経済的支援と社会保障

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2010年03月13日 09:58

経済支援と社会保障 パート3

認知症の人と家族の会
(認知症コールセンターマニュアルの一部より 立命館大学教授 津止 正敏)


「支出」にかかわる制度

介護は収入を閉ざしもすれば支出も増やしもします。税や保険料や家族の状態によって税負担力には違いがあるからです。こうした制度を活用して支出を抑えることも必要です。



1.税控除

税務署


被介護者の年齢や障害程度、要介護によって、以下のような所得税等の控除対象となっています。障害者手帳を持っていなくても、被介護者の要介護度によって障害者控除の対象になります。


●両眼の視力を全く永久に失ったもの
●言語または咀嚼の機能を全く永久に失ったもの
●中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
●両上肢とも手関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
●両下肢とも足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
●一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節・以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
●一上肢の用を全く永久に失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの




2.医療費控除

税務署

医療費控除は1月から12月までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた額を所得から控除する制度です。医療費控除の詳細を知らずに利用していない人も多くいます。家族の医療費はもちろん、薬局の薬代、病院への電車・バス代なども認められます。



介護に関する費用では、老人の保健施設の食費・居室料など、特別養護老人ホームの介護費用など半額が原則、訪問看護などと合わせて利用する訪問介護などの費用、大人のオムツ代も医師の証明書があれば控除できます。














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