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2010年03月25日

経済的支援と社会保障

経済支援と社会保障 パート4

認知症の人と家族の会
(認知症コールセンターマニュアルの一部より 立命館大学教授 津止 正敏)


3.障害者手帳(精神保健福祉手帳)


福祉事務所


精神保健福祉手帳(障害者手帳は、認知症をはじめ、精神疾患を有する人のうち、精神障害のため長期間にわたり日常生活または、社会生活への制約のある人を対象としています。




統合失調症、そううつ病(気分<感情>障害)、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、その他の精神疾患のすべてが対象ですが、知的障害者は含まれません。身体障害者を対象とした、身体障害者手帳や、知的障害者を対象とした、療育手帳も障害者手帳です。手帳を提示することによって、所得税や、住民税など各種税の減免あるいは免除、各種公共交通機関の割引、博物館、美術館などの各種公共施設の利用料、の減免、あるいは免除、電話料金、携帯電話料金など、通信費の減免などが利用できます。




4.世帯分離


介護保険の費用負担は世帯収入によって設定されます。本人収入が低額であっても同居家族の収入によっては、減免なしの上限額の費用負担になってしまいます。これらが負担となって、せっかくの制度利用が抑制されたとすれば残念です。特別養護老人ホーム入所の場合は住民票を移せば、世帯分離がされますが、その他世帯の分離が可能な場合も、世帯収入とは切り離され、本人収入のみが、算定基礎となって、随分と費用負担の軽減できる場合があります。




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