ブログ引越ししました。(2011年12月5日) ≫ http://aisin.i-ra.jp/
2011年06月21日
認知症の人と家族の会・総会 介護保険分科会に参加して
「認知所の人と家族の会」総会
介護保険分科会に参加して
去る6月5日認知症の人と家族の会総会が行なわれ介護保険分科会に出席しました。大きな興味を持った方々が58名参加されました。2009年度の土台から、積極的に介護保険をどう考えるか。被災された方の介護保険は・・・・。勝田副代表は厚生労働省で頑張っておられます。我々の意見を吸い上げ、支部の方々のために奮闘して頂いています。介護保険の実際の運用や発信がとっても大切です。
2012年介護保険法改正法案の概要
介護サービス地盤強化のための介護保険法等の
一部を改正する法律案(内閣提出第50号)概要
本案は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国に及び地方公共団体は、介護サービスに関する施策、介護予防のための施策及び地域における自立した日常生活支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならないものとすること。
二 重度者を始めとした要介護者の在宅生活を支えるため、日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び複数の居住サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する「複合型サービス」を地域密着型サービスに追加するものとする。
三 市町村は、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的かつ一体的に行なうため、地域支援事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行なうことができるものとすること。
四 介護保険料の上昇を抑制のため、都道府県は、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものとすること。
五 有料老人ホーム等の利用者保護に資するため、その設置者は、前払金を受領する場合において、入居後一定期間の契約解除等の場合において、入居後一定期間の契約解除の場合に、一定額を除いて前払金を返還する旨の契約を締結しなければならないものとすること。
六 市町村及び都道府県は、認知症である者の地域における自立した日常生活支援のため、後見、補佐及び補助の業務を適正に行なうことのできる人材の育成等に努めるものとすること。
七 平成二十四年四月一日の時点で指定を受けている介護療養型施設については、平成三十年三月三十一日までの間、その存続を認めるものとすること。
八 痰の吸引等の医療行為が必要な者に対して適切なケアを行なえるよう、介護福祉士及び一定の研修を終了したと認定された介護職員等は、一定の条件の下に痰の吸引等を実施できるものとすること。
九 介護福祉士の資格方法の見直しについて、その施行期日を平成二十四年四月一日から平成二十七年四月一日に三年間延期すること。
十 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし七及び九については、交付の日から施行すること。

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介護保険分科会に参加して
去る6月5日認知症の人と家族の会総会が行なわれ介護保険分科会に出席しました。大きな興味を持った方々が58名参加されました。2009年度の土台から、積極的に介護保険をどう考えるか。被災された方の介護保険は・・・・。勝田副代表は厚生労働省で頑張っておられます。我々の意見を吸い上げ、支部の方々のために奮闘して頂いています。介護保険の実際の運用や発信がとっても大切です。
2012年介護保険法改正法案の概要
介護サービス地盤強化のための介護保険法等の
一部を改正する法律案(内閣提出第50号)概要
本案は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の新たなサービス類型の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国に及び地方公共団体は、介護サービスに関する施策、介護予防のための施策及び地域における自立した日常生活支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならないものとすること。
二 重度者を始めとした要介護者の在宅生活を支えるため、日中夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時間の定期巡回訪問と随時の対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」及び複数の居住サービスや地域密着型サービスを組み合わせて提供する「複合型サービス」を地域密着型サービスに追加するものとする。
三 市町村は、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合的かつ一体的に行なうため、地域支援事業として、「介護予防・日常生活支援総合事業」を行なうことができるものとすること。
四 介護保険料の上昇を抑制のため、都道府県は、平成二十四年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことができるものとすること。
五 有料老人ホーム等の利用者保護に資するため、その設置者は、前払金を受領する場合において、入居後一定期間の契約解除等の場合において、入居後一定期間の契約解除の場合に、一定額を除いて前払金を返還する旨の契約を締結しなければならないものとすること。
六 市町村及び都道府県は、認知症である者の地域における自立した日常生活支援のため、後見、補佐及び補助の業務を適正に行なうことのできる人材の育成等に努めるものとすること。
七 平成二十四年四月一日の時点で指定を受けている介護療養型施設については、平成三十年三月三十一日までの間、その存続を認めるものとすること。
八 痰の吸引等の医療行為が必要な者に対して適切なケアを行なえるよう、介護福祉士及び一定の研修を終了したと認定された介護職員等は、一定の条件の下に痰の吸引等を実施できるものとすること。
九 介護福祉士の資格方法の見直しについて、その施行期日を平成二十四年四月一日から平成二十七年四月一日に三年間延期すること。
十 この法律は、平成二十四年四月一日から施行すること。ただし七及び九については、交付の日から施行すること。

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Posted by 2人3脚 at 07:00│Comments(0)
│石田 ホーム長のひとり言